複雑で面倒な相続の手続
・どんな手続きが必要?
・その手続き、どうやるの?
・相続税ってどれくらい払うの?
相続は、事前の準備が不十分な場合、相続人間でトラブルを引き起こしてしまいかねません。相続の際のトラブル防止のためにも、事前にしっかりとした相続対策を講じておきましょう。
ここでは、相続に関しての「よくある質問」をご紹介します。
ご照会いただくことの多い内容ですので、相続の基礎知識のためにお役立当てください。
Q:「相続人」「被相続人」とはどのような人を指しますか?
A:民法において、相続は死亡によって開始すると定められていることから、亡くなった方を「被相続人」と呼びます。被相続人が残した権利義務を引き継ぐ方のことを「相続人」と言います。
Q:相続手続きには期限はありますか?
A:相続手続きには期限が定められているものもあります。手続きを放置することでデメリットが発生する恐れがありますので、「いつまでに何をすればいいのか」を整理し、漏れのないよう手続きをしましょう。弊所には、各種手続きのリストを置いてあります。
Q:相続手続きをしないとどうなりますか?
A:各相続手続きをしないことで、以下のような事態が発生する恐れがあります。
・相続放棄・限定承認の手続きの放置
二つの手続きの期限はどちらも、相続の開始を知った日から3ヶ月です。何れの手続きも行わなかった場合、単純承認(被相続人のすべての権利義務を無制限に相続すること)したものとみなされ、被相続人に負債がある場合、それらも含めすべてを相続することになります。
・土地の相続手続きの放置
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続の開始を知った日から3年以内に、正当な理由なく申請義務を怠った場合は10万以下の過料が適用されます。これは過去にさかのぼって適用されるため、例えば10年前に父親が亡くなったけど、まだ相続登記をされていない方も対象になります。
・預貯金の放置
相続開始から金融機関に連絡をしないまま10年が経過すると、預金債権が消滅する恐れがあります。金融機関により判断が分かれるようですが、早めに対応しておく方がよいでしょう。
相続税ってどれくらい払うの?
※本診断は正確性及び完全性を保証するものではありません。
相続は、被相続人が亡くなったときから始まります。
相続人が行方不明でない限り、昔と違って被相続人の死は瞬時に伝わるでしょう。
ですから、ご家族の方は、最短の日取りで葬儀等を決めてしまいます。
また、まだ葬儀が終わっていないのに、相続の手続きに来られる方もいらっしゃるほどです。
葬儀社等を通せば、最低限の手続きはやってもらえますが、その時必要な行政窓口であるとか、相続に必要な窓口を記載しておきます。
まず最初に必要なのは、市町村の窓口での手続きです。
①「死亡診断書・死亡届」「死体火葬許可交付申請書」を提出する必要があるからです。
これを提出して
②「死体火葬許可証」が交付されます。
役場の受付・交付についてはその市区町村の事情により当番職員を置いて365日24時間受け付けているところもあれば、当番職員がいなく当直の警備員が預かるだけのところもあります。
当番職員いたとしても、「死体火葬許可書」を交付できますが、死亡届出書の内容が確認できないため、休日の明けた日に確認後、交付した「死体火葬許可書」を差し替えることになります。
そして、被相続人が不動産を持っていたのなら、その市町村を管轄する法務局での手続きが必要になります。
そして、被相続人が預貯金を持っていたなら、銀行での手続きが必要になります。
あなたは何でお悩みですか?
ただ、悩んでいても何も解決しません。悩みを誰かに相談することで解決いたします。
その悩みが相続の手続きのことなら、『相続と終活の相談室』に相談してみませんか。
・何をすればいいのかわからない
・誰に頼めばいいのかわからない
・やらなければならないのはわかっているが、気がのらない
相続に関する手続きは、一生に何度も経験するものではありません。ですから、慣れているはずもなく、ほとんどの人は何をすればいいもかわからない、という状態です。
私たちは、お客様のそうした気持ちを受け止め、まず不安を取り去ることから始め、親切丁寧に対応していきます。
相続財産も単純なので、自分で手続きをすませたいと思っている方もいらっしゃると思います。
そういった方のアドバイスもさせていただいています。
(料金案内参照)
相続が発生したら、まずは【相談無料】の 相続と終活の相談室 へご相談ください。
自分で解決しようとしても、複雑で面倒な相続の手続きは時間がかかります。
時間がかかると、相続人同士で不信感が芽生えます。
その不信感がトラブルに発展してしまいます。
相続は早めに終わらせましょう。
【相談無料】
1⃣ お問い合わせ
お電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
その際にご相談の内容をお聞きし、面談の日時を提案させていただきます。
弊所は、平日と土曜日に営業していますが、日曜・祝日や遅い時間をご希望の時は事前にお聞きします。
2⃣ 相談無料
弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは弁護士ではないので、相談料は取りません。
弊所はお客様との対話を大切にしていますので、時間を気にすることなくお話しください。
3⃣ 契約~委任状
お客様納得の上で契約することを重視しています。納得いかないことがありましたら、お気軽にお申し付けください。
勝手に進めることはありません。
契約が済みましたら、委任状に実印を頂きます。
委任状がなければ、我々は動くことが出来ません。
0120-47-3307
不動産登記管轄区域一覧
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行政上エリア:県北地域,県央地域,県西地域,県南地域,鹿行地域
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行政上対応エリア:西播地域