遺言は、遺言事項(遺言できると法律に限定列挙されていること)についてしたものだけ、法定効力が認められます。
具体的に言うと、遺言事項は、
①認知(民781②)
②遺贈(民964)
③配偶者居住権を遺贈した場合の存続期間の定め(民1030)
④未成年者の後見人指定(民839)
⑤未成年者の後見監督人指定(民848)
⑥相続人廃除と廃除の取消し(民893・894②)
⑦相続分の指定や指定の委託(民902)
⑧遺産分割方法の指定や指定の委託(民908)
⑨遺産分割の禁止(民908)
➉相続人の担保責任(民914)
⑪遺言執行者の指定、指定の委託(民1006)
⑫祭祀主宰者の指定(民897①)
⑬持戻免除(民903③)
⑭信託設定(信託3二)
⑮保険金受取人の変更(保険44)
⑯一般財団法人の設立(一般法人152②)
⑰相続欠格(民891)
と法律上難しいことを書いていますが、一般的には、財産の分け方を中心に、遺言書に上記のものを書いて、法律上効力を及ぼす項目です。
上記以外のことを書いても、遺言書として効力はありません。
遺言事項ではないことを遺言書に書いても、法的効力がないだけで、それを書いてはいけないというものではありません。
このような法的効力のない記載は「付言事項」と呼ばれています。
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