生前のうちに遺言で、分割の具体的な方法、すなわち、各相続人の取得すべき遺産を具体的に定めることができます。例えば、妻、長男、次男といる場合に、妻には不動産を、長男には預貯金を、次男には現金を、というように予め決めておくことが可能です。
遺言を書くことにより、相続人以外の者にも財産を渡すことができます。これを、遺贈といいます。内縁の妻や、身の回りの世話をしてくれた息子の嫁にも遺産を渡したい場合などによく使われます。ただし、相続人の遺留分を侵害することはできません。
遺言がない場合、相続人の間で財産分けについて争いが発生する可能性があります。そうなると、もはや「相続」ではなく「争続」になってしまいます。更に、被相続人の意思が反映されない可能性もでてきます。そうなるのを防ぐためには、やはり遺言は書いておくべきでしょう。
遺言がある場合には、相続手続きにおいて用意する書類が少なくて済むケースがあります。
例えば、相続登記においては被相続人と相続人両者の戸籍謄本を収集する必要がありますが、その量は、遺言の有無で変わってきます。
・遺言がない場合(妻と子が相続人)
■被相続人:出生から死亡までの戸籍謄本 ■相続人:妻と子の現在の戸籍謄本
・遺言がある場合(妻と子が相続人で、財産を子に相続させる遺言がある場合)
■被相続人:死亡の記載のある除籍謄本 ■相続人:子(受遺者)の現在の戸籍謄本
上記のケースのように、遺言があると、被相続人の戸籍謄本は出生まで遡る必要はありません。また、遺言で相続人の指定がある場合には、受遺者の戸籍謄本のみを用意するだけで済みます。相続人全員の戸籍謄本を用意する必要はありません。
遺言がある場合、原則、遺産の相続は遺言どおりになされます。遺言により個々の財産の全部について誰に承継されるかが決めてあれば、その遺言内容に従って承継すれば問題はありません。しかし、遺言がなく遺産分割協議をおこなう場合には、相続人全員の同意が必要となってきますので、時間も手間もかかってしまいます。
遺言を書くことによるデメリットですが、正直なところ特にありません。
公証役場に行く手間や、公証人手数料などの経費はかかってきますが、自分の死後、遺族たちに争いの種を残さずにするにはやはり遺言は必要なものとなってきます。
それらを踏まえると、多少の手間や経費はデメリットにはならないでしょう。
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