遺言書作成時の確認事項

 公正役場において、本人確認として使うのが、

  1. 印鑑証明書と実印(印鑑証明書は3ヶ月以内のもの)
  2. 運転免許証と認印
  3. マイナンバーカードと認印(通知カードではありません)
  4. 住民基本台帳カード(写真付き)と認印
  5. パスポート、身体障害者手帳又は在留カードと認印

です。

 

 遺言書作成で、本人が病院や施設にいて、家族から遺言書を依頼される場合があるのですが、行ってみると認知症等で判断能力がない場合が多く見受けられます。おかれている状況からすると、子世代は遺言書を書いてほしいという気持ちはわかりますが、ほとんどの場合もう少し早く動いていればという状態です。

 

 

遺言作成の基礎

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