自粛を求めるには理由が必要ですので、遺言者が、特定の相続人に財産をすべて又は大半を相続させるという遺言を記載した内容。
①遺言者にが、子がいるのに妻に全ての財産を相続させるとした遺言について、「自分亡き後、お母さんの生活を第一に考えて、財産は全てお母さんに相続させ、子どもは今回は相続はないですが、いずれお母さんから子供たちに遺産が行くことになるので、今回は了承してほしい」との内容。
②会社を引き継ぐ者に、大半の財産を承継させるとした遺言について、「長男が引き継いでくれた会社存続のため、財産を分散していては、この会社が存続していかなくなるので、長男に自宅、会社の不動産を相続させます。その代わり、長男は、他の兄弟姉妹のサポートをしてください」という内容。
③遺産の大部分を占める不動産を特定の者に遺贈することについて、「××市の不動産は、○○家が先祖代々所有してきたもので、これらの不動産は、××市に住む○○家の者に相続させる目的で遺言を作成します。上記以外の遺産については長女に相続させるので、この遺言について遺留分侵害額請求をしないようにお願いします」という内容。
④他の親族の相続の際に多くの遺産を相続している(または相続する予定である)ので、自分の相続では相続させる必要がないという内容。
相続時点では、遺留分侵害に当たりますが、多くの遺産を相続している(する予定である)ので、遺留分侵害額請求権を行使することが公平を欠く場合、この行使を防ぐ方法を検討することになります。
遺留分制度は、被相続人の財産について遺留分権利者に最低限の取り分を保証する制度です。遺留分侵害額請求権は、侵害を受けた相続人の権利であり、行使するかは、相続人が決めることです。
したがって、遺言者が遺言に記載したからと言って、遺留分侵害額請求権の行使を止めることはできません。
しかし、他の相続で多くの遺産を相続する(または相続する予定である)ので、遺言者は、遺留分侵害額請求権者に対して、この権利を自粛を求めることがあります。これに従うかは遺留分侵害額請求権者の自由ですから、強制はできません。
・遺言を作成するに至った趣旨、理由を補足し、書ききれなかったことを説明する内容 ➤
・遺産を承継する者に、承継後の遺産の使い方を指示する内容 ➤
・財産的価値の乏しい愛蔵品等についての保管方法を指示する内容 ➤
・身寄りがないので、遺体の引取り、葬儀、家財の処分などで周囲の人や遠い親戚に迷惑をかけたくない ➤
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