「相続財産に家賃収入のあるアパートやマンションがある場合、その家賃収入は、アパートやマンションを相続する人が当然に承継する」というわけではありません。
平成17年9月の最高裁判決で、「相続発生後、遺言書がない場合、家賃収入は遺産分割協議が成立するまでの間、法定相続人全員が法定相続で分割しなければならない」とされています。
遺言書にアパートやマンションは誰が相続するか記載していれば、その家賃収入はその相続人のものになります。
さて、ここで注意すべきことが一つ。
毎月の家賃が振り込まれる銀行口座が凍結されてしまうと、家賃収入が入らないということにもなりかねないことになります。これは事前に、どうするか見めておく必要があります。
「アパートやマンションの建設資金を銀行などから借り入れた場合、アパートを相続した人が当然に借金を承継する」というわけではありません。
アパートやマンションの借金は、相続開始と同時に、法定相続分に従って取得します。
昭和34年6月の最高裁判決で、「借金は相続開始と同時に法定相続分に応じて分割承継される」としました。
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