前妻の子と、後妻及び後妻との子

 弊所に依頼のある遺言で一番多いのは、この前妻の子と後妻とその子というパターンです。

 遺言がなければ、前妻の子も今の子も同列に扱われます。すべてがそうではありませんが、前妻の子とはほぼ会っていないという場合が多く、ですから、なるべく多くを後妻と後妻との子に多くをあげたいと思っているでしょう。遺言書ですべてを排除できませんが、可能性を残して遺言書を書くことをいたしましょう。

 

遺言書を書いておくべき人

遺言作成の基礎

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 弊所は相談無料です。お客様が相談料いくらですか?とよく言われますが、私たちは、相談料は取りません。

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