住宅資金の贈与
子が住宅を建てるとき、マンションを買うときに、親から資金援助を行けるというのは、よくある話です。「住宅取得等資金の贈与の特例」を活用することで、親は相続税が少なくなり、子は住宅ローンの負担が少なくなり、互いにメリットを得ることが出来るのです。
しかし、子が1人ではなく他にもいて、その子がそのような資金援助を受けなかった場合、それを知った子はどう思うでしょう。まず、納得しないでしょう。
また、親の土地に子と親がお金を出し合って、2世帯住宅を建てるケースもあります。
この場合も、子が一人なら問題有りませんが、他の子がいる場合、この住宅の一部と土地は共有財産となります。共有財産?もうお分かりですね、共有財産はトラブルのもとです。
事業後継者
中小企業、農業、個人商店などを承継する場合、分割で相続すると事業が成り立たなくなるでしょう。こうした場合、法定相続で分けることは不可能です。
相続財産の大半が不動産であったり、株式であったりすると、それを共有・分割してしまうと、問題を先送りするだけで、後々問題が更に大きくなるでしょう。
時代の流れで家族の仕組みが変わった
戦前の家督相続の時代には、長男が単独で相続することが当たり前で、長男に実質的な決定権がありました。
しかし、今では長男が親と一緒に住むことが少なくなり、家や家業を守るということもなくなってきています。そうすると、長男の決定権がなくなってしまって、まとまりがなくなってきています。
兄弟姉妹も、家や家業を守ろうという発想から、自分を大切にという考え方に代わってきています。
生前贈与がトラブルになるのは
生前贈与がトラブルになるのは、親が子に良かれと思って送った多額の生前贈与が、特別受益になることを知らないからです。
相続対策
相続対策は、生前贈与などの節税対策から始めると、大抵失敗することになります。
相続対策は、
Ⅰ.遺産分割対策
Ⅱ.財産管理対策
Ⅲ.納税資金対策
Ⅳ.節税対策
の順に行うことを肝に銘じてください。
特別受益の持ち戻し
相続人の中で、被相続人(亡くなった人)から遺贈を受けたり、生前に資金援助を受けた場合、これを「特別受益」といい、相続の前渡しを受けた者として相続分から差し引かれます。この制度を、「特別受益の持戻し」と言います。
特別受益者とみなされる人
・遺贈を受けた相続人
・婚姻または養子縁組のための生前贈与を受けた相続人
・生計のための資本として生前贈与を受けた相続人(特別な学費を受けた相続人)
特別受益に当たるケース
・遺贈を受けた(遺贈は相続時に遺言で与えられるものであり、常に特別受益となる)
・結婚や養子縁組の際、持参金や支度金を出してもらった。
・住宅資金を出してもらった。
・独立開業の際、資金援助をしてもらった。
・家や土地をもらった。
・特定の子供だけ留学費用を出してもらったり、特定の子供だけ大学や大学院まで出してもらった。
・高額の結納・新婚旅行費用を出してもらった。
・一定期間生活費を出してもらった。
特別受益にあたらないケース
一般的な結納金や結婚式の費用は、親のためという一面があるため、特別受益にはあたりません。
特別受益の持戻し免除
このような特別受益の持戻しという制度ですが、これを戻さない方法もあります。「特別受益の持戻し免除」というものです。
贈与契約書や遺言書の中で「妻に贈与した自宅不動産は、相続財産に参入せず、また、妻の相続分から控除しないこととする」と記載していれば、妻の特別受益の持戻しはされません。
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