【疑問点】
先日、私の夫が死亡しました。
その死亡の事実を、誰が、いつまでに、どこに、届けるのでしょうか?
その届出には、どのような書類を添付する必要があるのでしょうか?
また、死亡した夫を埋葬するためには、どのような手続が必要でしょうか?
死亡した夫に任意後見人がついていて、各種契約をしていた場合、どのような手続が必要でしょうか?
【ポイント】
❶ 届出義務者が、死亡の事実を知った日から原則として7日以内に、死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地の市区町村に死亡届を提出しなければなりません。
❷ 死亡届には、所定の事項を記載したうえで、死亡診断書または死体検案書を添付しなければなりません。
❸ 死亡者を埋葬するためには、死体火埋葬について市町村の許可を受けなければなりません。
❹ 被相続人の成年後見人が死後事務として成年被後見人の火葬等に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為をする場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
【手続】
死亡の届出
作成書類 | 死亡届 |
添付書類 | 死亡診断書(死体検案書) |
届出時期 | 死亡の事実を知った日から7日以内(原則) |
届出者 |
・同居の親族 ・その他の同居者 ・家主、地主または家屋もしくは土地の管理人 ・同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人および任意後見受任者 |
届出先 | 死亡者の本籍地または届出人の所在地もしくは死亡地 |
【解説】
相続は、被相続人が亡くなったときから始まります。
相続人が行方不明でない限り、昔と違って被相続人の死は瞬時に伝わるでしょう。
ですから、ご家族の方は、最短の日取りで葬儀等を決めてしまいます。
また、まだ葬儀が終わっていないのに、相続の手続きに来られる方もいらっしゃるほどです。
自宅でご家族が急変した場合、状況により、連絡先が119番か110番に分かれます。これは落ち着いて判断ください。
自宅で急変した場合、大きく分けて2通りのケースがあります。
一つは、病気などの自宅療養中に容体が急に悪化する場合。この場合は、主治医に至急の連絡を入れて、来てもらえるように依頼を出します。
心臓や血管の急変の場合は、動かすことでさらに悪化することもあるので、どのように対処するかを、医師の指示をあおぎます。医師の診断後、死亡が確認された場合は、「死亡診断書」を書いてもらいます。
もう一つの場合は、療養等でない方が急変した場合です。
高齢者の場合、入浴中や就寝中の急変はよくあります。119番に連託して、指示に従いましょう。心臓発作など組成の可能性がある場合は、救急車で病院に搬送されます。
転倒や転落などの事故死や変死が疑われた場合は、警察による現場検証と検視が必要になりますので、自然死と確認されるまで、遺体を動かしてはいけません。そのように、法律で定められています。
警察が死亡原因の特定をするため、(事故死の場合は)行政解剖や(犯罪や事件の可能性がある場合は)司法解剖を行うこともあります。この場合は、遺体が自宅に戻るのにすこし時間がかかります。
日本の法律では、主治医による「死亡診断書」または警察による「死体検案書」の交付がないと、火葬や納骨などの手続きが行えません。
病院であれば臨終時に立ち会った医師に書いてもらえますが、自宅で死亡した際には医師に来てもらわなければならないため、その分手間がかかります。
一般の場合、死亡診断書を発行できないので、死亡診断書と同じ内容の「死体検案書」を交付できる警察署に連絡することになります。警察が来るとまず事件性が疑われて、遺族に対する事情聴取と現場検証が行われます。しかし、心配する必要はありません。監察医や検察官が検視をして特に事件性がないと判断されれば、すぐに死体検案書を発行してもらえます。
自宅で亡くなったら、次の2点に注意が必要です。
〇あわてて救急車を呼ばない
ご家族が自宅で亡くなった場合、どこに連絡すればいいのかわからなくて、つい救急車に連絡してしまうケースもあるかもしれません。蘇生する可能性があれば、病院へ搬送してもらうことも可能です。しかし、明らかに死亡している状態では、救急隊員は警察を呼んですぐに帰ってしまいます。なぜなら、基本的に救急車は遺体搬送をできないからです。救急車を呼んだら、警察が来ることになります。
〇遺体を動かさない
警察が介入する場合は、亡くなった人の状態をそのままにしておく必要があります。例えば、お風呂場で裸の状態で亡くなっていたとしても、警察が来る前に服を着せてはいけません。身内であっても勝手に遺体を動かすと、警察から事情を聴取されることになります。死体検案書が作成されるまでは、触りたくなる気持ちをぐっとこらえましょう。
病院や施設で亡くなった場合は、そこには担当医がいるので、死亡診断書がかかれます。
そこで、何もわからず葬儀社リストを見せてもらい、連絡して遺体を引き取り、死亡診断書を市役所に提出します。その時に、葬儀社の方が、最低限の手続き(死亡届提出)をやってもらうこともあるでしょう。
【手続き】
死体火埋葬の許可
・通常、死亡届と同時に申請し、市町村役場で発行してもらいます。
市町村名:(千葉県全域)千葉市、銚子市、市川市、船橋市、小室町、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、袖ケ浦市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域
対応エリア:(茨城県全域)水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町
行政上エリア:県北地域,県央地域,県西地域,県南地域,鹿行地域
対応エリア:(兵庫県一部)相生市、赤穂市、たつの市、姫路市、太子町、上郡町
行政上対応エリア:西播地域