相続人調査と相続人の確定

どうやって相続人を調べるの?


【疑問点】

先日父が亡くなりましたが、父の定期預金等や不動産が凍結されていると聞きました。それを解除するためには戸籍が必要と聞きましたが、それはどうやって調べるのか?


【ポイント】

 口座凍結は、家族から言わないと凍結はされません。しかし、定期預金等を解約するためには本人でないと解約できませんので、お金を下ろすことはできません。銀行口座を解約するためには、被相続人と相続人の関係を示す戸籍が必要となります。

 また、相続登記をするためには、遺産分割協議書が必要です。 


【解説】

 遺言書がなければ、相続人の調査から行います。

 依頼者から、「相続人は分かるから」と次を依頼する方がいますが、戸籍謄本、原戸籍謄本等を通じて間違いなく相続人であることの証明が出来なくては、金融機関でも預金の引き下ろしが出来ませんし、法務局における相続登記もてきません。

 そのため、弊所では法務局における「法定相続情報証明制度」を利用させてもらっています。法務局に相続人が誰であるかを証明してもらうのです。銀行や市役所に行くと、この「法定相続情報証明制度」の利用案内が見られます。 

 

 相続人調査というのは、遺産分割や遺産の名義変更等各種手続きをしていくうえで、「相続人は誰なのか」を確認し、相続人を確定することです。 

 相続人が誰かということは、最初にやらなければなりません。誰が相続人かわからずに他の作業を先に行って、後から相続人が違っていたとなると、すべてを最初からやり直さなければならないことも発生します。

 

 最初にお話したとおり、誰が相続人かは大抵皆さん把握していると思います。しかし、金融機関や法務局はそれを知りません。金融機関法務局の手続きで誰が相続人であるかを客観的に証明しなければなりません。

 また、被相続人に認知した子がいたり、孫や甥姪と養子縁組をしていたという場合やおばあちゃんが亡くなって、相続人が父親の兄弟姉妹の内容を把握できないこともあります。特に離婚を経験している方の相続人は要注意です。

 上記2点により、相続人調査は重要になります。

 

本来の相続人がそろっていない場合

 相続が開始されると、相続財産は相続人全員の共有の財産となり、遺産分割をする場合、相続人全員の同意が必要となります。

 もし、本来の相続人が全員そろってない状態で遺産分割協議をしてしまったら、それは無効であり、遺産分割協議をやり直さなくてはなりません。

 

相続人調査が難しい理由

 相続人調査を行うにあたっては、戸籍謄本を読み解くことが必要です。

 しかし、この戸籍が非常に難しい場合があります。

 

❶戸籍にはその形式とその記載方法の違いがあり、それを理解する必要があります。

 戸籍の形式は、「現在のコンピューター化された現行戸籍」、「昭和23年式現行戸籍」、「大正4年式戸籍」、「明治31年式戸籍」「明治19年式戸籍」といったものに分けられており、それぞれ記載内容と記載方法が違います。

 

❷上記の明治と大正のものは、手書きで書かれており、字の上手い下手があり、まったく読めないといった方が多いでしょう。

 

❸戸籍の種類の違いを理解する必要がある

 戸籍の種類は、「現在戸籍」「原戸籍」「除籍」の3種類があります。

 

現在戸籍・・・現在の戸籍に在籍してる人がいて、使用中の戸籍です。

 

原戸籍(はらこせき・げんこせき)・改正原戸籍・・・戸籍は法律の改正で様式などが変わることがあり、新しい戸籍に代わるまで使われていた古い戸籍のことを原戸籍といいます。(げんこせき)でも(はらこせき)でもどちらでもいいのですが、市役所では「はらこせき」と呼んでいます。

 

除籍・・・戸籍に記載されている人が全員、死亡や結婚、本籍地の転籍などで、その戸籍に誰もいなくなった戸籍のことを言います。

 

 相続において必要になるのは、「謄本」です。「抄本」との区別も記載しておきます。

 

戸籍謄本・・・戸籍に記載されている全員の身分事項を写したものです。「謄」とは「原本をそのまま書き写す」の意味です。戸籍の原本をすべてコピーするものです。

 

戸籍抄本・・・戸籍に記載されている一部の人の情報です。「抄」とは、「ぬき書きしたもの」の意味で、戸籍に記載されている人の1人の部分をコピーするものです。

 

戸籍の附票・・・本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。

 

 戸籍には、既に存在しない地名が出てくることも珍しくありません。その地名をインターネットで調べて、どこの管轄市町村かを調べ、出生の事実がかかれている戸籍にたどり着くまで収集を続けます。

 

戸籍収集の基礎知識

 相続人を確定するためには、まずは被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本をそろえることが必要になります。(実際には、死亡時から順番に出生時までの戸籍をそろえるのですが)

 

 相続人調査で必要になる戸籍の範囲ですが、

相続人が被相続人の配偶者と子の場合、

被相続人出生から死亡までの連続した戸籍謄本

❷相続人全員の現在戸籍謄本

だけで十分です。

 

 被相続人に子があり、その子が先に死亡して(同時死亡も含む)代襲相続では、

被相続人出生から死亡までの連続した戸籍謄本

❷代襲相続人全員の現在戸籍謄本

 

 被相続人に相続人となる子がなく、直系相続(実の親や祖父母など)もなくなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

 被相続人の直系尊属が亡くなっていることは、被相続人の直系尊属の死亡の事実がわかる戸籍謄本を取り寄せれば確認できます。

 被相続人と相続人の関係は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」でも確認できますが、異父母の兄弟姉妹がいないとも限りません。そこで、

被相続人の両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

も必要になります。

 このように、兄弟姉妹が相続する場合は、少なくとも被相続人、被相続人の父と母も3人分の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。

 この場合、大量な戸籍謄本を取ることになります。

 

戸籍謄本の具体的な取得方法

 戸籍謄本を取得するためには、本籍地のある市区町村での手続きが必要です。

 

 実際に市区町村へ出向いて取得する方法と、郵送による申請での取得もあります。

 郵送の場合は、定額小為替による手数料と返信用の封筒に切手を貼って、送り先を書いて同封するなどの手続きが必要になります。

 戸籍謄本を請求することができるのは、原則としてその戸籍の構成員や直系親族の方に限られており(運転免許証など、身分証明書のコピーが必要)、親戚等の代理人が請求する場合は委任状が必要です。

 申請書には請求者の氏名を自書し、印鑑を押す必要があります。

 

 行政書士は職権で委任状なしで戸籍謄本等を取り寄せることができます。

 

「出生から死亡までの連続した戸籍」の取得方法

 「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を集めるのは、意外と難しい手続きです。

❶死亡時の戸籍謄本(除籍謄本)を取得する

❷❶の戸籍の中から「1つ前の本籍地」が記載された個所を見つける

❸見つけた「1つ前の本籍地」の戸籍謄本を取得する

 

 この❷と❸を繰り返すのですが、その時に、「1つ前の戸籍謄本」をコピーして「1つ前の本籍地」が書かれた箇所にマーカー等でしるしをつけて一緒に送ります。

 そして連続した戸籍で気を付けなくてはいけないのが、その戸籍の日にちに空白がないかをチェックすることです。

 

戦争や災害により戸籍が消滅している場合

 戦争や災害で戸籍が消滅していることもあります。

 その場合は、市町村役場で「焼失証明書」(役所により呼び方が異なります)といった書類を発行してくれます。

 この焼失証明書には、焼失した原因や日時等が書かれていますが、本来必要な内容については記載はありません。これでは、法務局の方ではだれが相続人かが判断できないので、上申書の提出を求めてくることがあります。

 

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